検索

条文、法令、用語を検索します

2

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第百五条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー