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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第七条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。