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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二十三条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。