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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

の規定、の規定(及びの改正規定を除く。において同じ。)、の規定、の規定(の改正規定を除く。において同じ。)、、、及びの規定並びに及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日