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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第六条(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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