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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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