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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第五十条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第五十一条(罰則の適用に関する経過措置)

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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