第七条(昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
その者の昭和六十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和六十三年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
第八条(昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
第九条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
第十条(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
第十一条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。
第十三条(支払調書の提出に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第八十一条(見直し)
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
附則別表昭和64年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表(附則第七条関係)
| 昭和63年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 | 扶養親族等の数 | |||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |||||||||
| 昭和63年分の課税総所得金額等 | ||||||||||||||||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
| % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 1,531千円未満 | 1,540千円未満 | 1,560千円未満 | 1,580千円未満 | 1,613千円未満 | 1,620千円未満 | 1,649千円未満 | 1,660千円未満 | ||||||||
| 91 | 1,649 | 3,500 | 1,660 | 3,786 | ||||||||||||
| 93 | 1,613 | 3,500 | 1,620 | 3,900 | 3,500 | 4,300 | 3,786 | 4,700 | ||||||||
| 95 | 1,580 | 4,167 | 3,500 | 4,834 | 3,900 | 7,000 | 4,300 | 7,667 | 4,700 | 8,334 | ||||||
| 97 | 1,560 | 4,500 | 4,167 | 7,000 | 4,834 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 7,667 | 11,750 | 8,334 | 12,750 | ||||
| 98 | 1,531 | 3,500 | 1,540 | 7,000 | 4,500 | 9,000 | 7,000 | 12,750 | 8,000 | 14,750 | 9,000 | 16,750 | 11,750 | 21,800 | 12,750 | 23,800 |
| 99 | 3,500千円以上 | 7,000千円以上 | 9,000千円以上 | 12,750千円以上 | 14,750千円以上 | 16,750千円以上 | 21,800千円以上 | 23,800千円以上 | ||||||||
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「昭和63年分の課税総所得金額等」とは、附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等をいう。 (二) 「扶養親族等の数」とは、昭和63年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。