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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第九十四条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。