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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

中所得税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、第二編第三章第二節中の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に一款を加える改正規定、同編第七章を同編第八章とする改正規定、の改正規定、同編第六章中の次に四条を加える改正規定、同章を同編第七章とし、同編第五章の次に一章を加える改正規定、の改正規定、第三編第二章第二節第二款の次に一款を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

中所得税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、を削り、をとし、の次に次のように加える改正規定、第五編第二章中をとする改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十条、第十二条第一項、第十三条第一項及び第二十条の規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第十一条の規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十九条までの規定

次に掲げる規定 の施行の日

中に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定

第二条(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新所得税法第十条第二項及び第五項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に提出する新所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出したの規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)に規定する非課税貯蓄申込書、に規定する非課税貯蓄申告書及びの申告書については、なお従前の例による。

第四条(配当所得に関する経過措置)

新所得税法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第五条(配当等とみなす金額に関する経過措置)

新所得税法第二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産について適用し、施行日前にに規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭その他の資産については、なお従前の例による。

第六条(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。

第七条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新所得税法第六十条の二の規定は、居住者が平成二十七年七月一日以後に同条第一項に規定する国外転出をする場合について適用する。

第八条(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。

第九条(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新所得税法第六十条の四の規定は、平成二十七年七月一日以後に同条第三項の事由が生ずる場合について適用する。