If a tax return has been filed, and the calculation of the tax basis, etc. or tax amount, etc. stated in the tax return did not conform to the provisions of the national tax laws, or the tax basis, etc. or tax amount, etc. otherwise differs from what the district director of the tax office has found through their examination, the district director of the tax office reassesses the tax basis, etc. or tax amount, etc. pertaining to the return based on that examination.
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする
わかりやすく言うと
申告納税方式の国税について、法律に基づいて課税標準、そこから差し引く金額、純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額などのいずれかを書いて出す申告書のことです。還付金を受けるための申告書でこれらを書いたものも含みます。
定義第十九条第一項
同号ニからヘまでに掲げる事項
わかりやすく言うと
納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、そして納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(第二条第六号ニからヘまで)。
定義第十九条第一項
第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項
わかりやすく言うと
納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、純損失等の金額(繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額など)のことです(第二条第六号イからハまで)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。