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附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定並びに附則第三条附則第五条第三項附則第六条附則第九条及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日

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