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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第二十五条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に支払うべきの規定による改正前のに掲げる納付金については、なお従前の例による。