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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

第六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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