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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

(に掲げる規定を除く。)、(、及びの改正規定に限る。)、(に掲げる規定を除く。)並びに、、、、第二十条及びの規定 平成十五年四月一日

第二十条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の法の規定による特別掛金は、の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第九号の社会保険料とみなして、の規定を適用する。