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附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条第六条第四項第七条第十条及び第十三条の規定 平成七年四月一日

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