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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十六年七月一日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで及び第九条の規定

略

次に掲げる規定 平成十七年一月一日

の規定(所得税法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第三章第二節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中所得税法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第三章第二節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第四条第四項、第五条、第十条及び第十一条の規定

第二条(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)

新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべきの規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)ロに掲げる年金については、なお従前の例による。

第四条(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置)

新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、に規定する法人が同日前に支払を受けるべき各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、に規定する法人が平成十六年七月一日前にに規定する証明書をの定めるところにより各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。

第一項の規定にかかわらず、に規定する証明書は、に規定する法人が平成十六年七月一日前に各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。

新所得税法第百八十条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべきに定める国内源泉所得について適用し、に規定する法人が同日前に支払を受けるべきに定める国内源泉所得については、なお従前の例による。

第五条(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。

新所得税法第百八十条の二第二項及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。

第六条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべきに規定する給与等については、なお従前の例による。

新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及びに規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

第七条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第二百三条の三及びの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。

新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

第八条(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)

平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する特例年金給付に該当するに規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(に係る部分を除く。)の規定の適用については、中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。

前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置)

新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、に規定する者が同日前に支払を受けるべき各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、に規定する者が平成十六年七月一日前にに規定する証明書をの定めるところにより各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。

第一項の規定にかかわらず、に規定する証明書は、に規定する者が平成十六年七月一日前に各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。

第十条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)

新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。

第十一条(支払調書の提出に関する経過措置)

新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

第八十二条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。