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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日

中所得税法の目次の改正規定、及びの改正規定、イからニまでを削る改正規定、、及びの改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、、及び並びに及び、、及び、、、並びに各号列記以外の部分及び各号の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、をとする改正規定、、、、の表、、並びに及びの改正規定、第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、の改正規定、第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、、、、、、、各号列記以外の部分及び各号、各号列記以外の部分、各号並びに各号列記以外の部分及び各号、、、、各号列記以外の部分、、及び、各号列記以外の部分、イ及びハからヘまで、並びにの改正規定、及びを削る改正規定、(同表の付表を除く。)を削る改正規定、の付表の改正規定、及び同表の付表を削る改正規定並びに別表に一表を加える改正規定並びに附則第六条から第十一条までの規定

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

中中を削り、をとし、を削り、をとし、を五号ずつ繰り上げる改正規定、を削る改正規定、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにに一号を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第十二条及び第十三条の規定

第二条(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(非課税所得に関する経過措置)

新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われたの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定する有価証券の譲渡、に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、に規定する内国法人の解散若しくはに規定する内国法人の合併に係る若しくはに掲げる所得又はに掲げる不足額については、なお従前の例による。

第四条(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)

新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき若しくは又はに規定する配当等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。

昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条(配当所得に関する経過措置)

新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つたに規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。

第六条(外国税額控除に関する経過措置)

居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。