条文、法令、用語を検索します
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四十二条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。