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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和八年十二月一日

中の改正規定(ロに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分に限る。)並びに並びに、、、及びの規定

次に掲げる規定 令和九年一月一日

中に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(に係る部分を除く。)並びに、、、及びの規定

略

次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下において同じ。)」を削る部分を除く。)及びの改正規定並びに、及びの規定

中の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下において同じ。)」を削る部分に限る。)並びに、及びの改正規定並びにの規定 の施行の日

第九十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百一条(物価上昇局面における基礎控除等の対応)

令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。