検索

条文、法令、用語を検索します

2

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第五条(罰則に関する経過措置)

改正後の所得税法第二百四十四条第二項法人税法第百六十四条第二項相続税法第七十一条第二項酒税法第六十二条第二項砂糖消費税法第三十九条第二項揮発油税法第三十一条第二項地方道路税法第十七条第二項石油ガス税法第三十一条第二項石油税法第二十七条第二項物品税法第四十七条第二項トランプ類税法第四十一条第二項入場税法第二十八条第二項取引所税法第二十条第二項関税法第百十七条第二項関税暫定措置法第十四条第二項沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項法人税法第百五十九条第一項相続税法第六十八条第一項酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項砂糖消費税法第三十五条第一項揮発油税法第二十七条第一項地方道路税法第十五条第一項石油ガス税法第二十八条第一項石油税法第二十四条第一項物品税法第四十四条第一項トランプ類税法第三十七条第一項入場税法第二十五条第一項取引所税法第十六条後段、第十七条第一項第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー