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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和七年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条の規定

次に掲げる規定 令和八年一月一日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条及び第十条の規定

略

次に掲げる規定 令和九年一月一日

中の改正規定及びの規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中ただし書の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七条の規定

第二条(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第五十七条の二第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例等に関する経過措置)

新所得税法第七十条の二及び第七十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新所得税法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害について適用する。

第四条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

新所得税法第百三十七条の二(第十一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。

新所得税法第百三十七条の三(第十三項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。

第五条(青色申告の取りやめ等に関する経過措置)

新所得税法第百五十一条(所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。

第六条(給与所得者の扶養控除等申告書等に関する経過措置)

新所得税法第百九十四条及び第百九十五条の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)について提出する新所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出したの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及びに規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

第七条(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知等に関する経過措置)

新所得税法第二百二十四条の三第一項及び第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた同項に規定する株式等の譲渡又はに規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

第九条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべきに規定する調書等については、なお従前の例による。

第十条(開業等の届出等に関する経過措置)

新所得税法第二百二十九条又は第二百三十条の規定は、それぞれ令和八年一月一日以後に生ずる新所得税法第二百二十九条に規定する事実又は新所得税法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じたに規定する事実及びに規定する事実については、なお従前の例による。

第七十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。