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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和三年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、に六項を加える改正規定並びにの備考(一)(4)、の備考(一)(4)及びの備考(二)の改正規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第一項及び第二項並びに第十条の規定

略

次に掲げる規定 令和四年一月一日

中(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第三項並びに第十一条の規定

次に掲げる規定 令和四年四月一日

の規定及び附則第十三条の規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条、第七条第一項、第八条第八項及び第九条第三項の規定 令和五年一月一日

第二条(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(控除対象扶養親族の定義及び扶養控除に関する経過措置)

新所得税法第二条第一項(第三十四号の二に係る部分に限る。)並びに第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四まで(所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに第二百三条の三(同条第一号ホに規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに所得税法第八十四条の規定は、令和五年分以後の所得税又は同年一月一日以後に支払を受けるべき同法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下附則第十三条までにおいて「給与等」という。)若しくは同法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条及び附則第九条において「公的年金等」という。)について適用し、令和四年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については、なお従前の例による。

第四条(贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置)

新所得税法第六十条第二項及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。

第五条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

新所得税法第六十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。

第六条(寡婦(寡夫)控除に関する経過措置)

施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうちの規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)に規定する寡婦又はに規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして(の規定による改正前のの規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についてのの規定の適用については、なお従前の例による。

第七条(確定申告書の添付書類に関する経過措置)

新所得税法第百二十条第三項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

新所得税法第百二十条第四項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

新所得税法第百二十条第六項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。