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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条第三十二条第四十四条から第六十一条まで第六十四条第六十七条第六十九条第七十条第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条第八十四条から第八十六条まで第八十七条第八十九条第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条第百三条第百四条第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第二十三条(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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