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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第十三条(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一所得税法