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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定 平成十五年四月一日

第十条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

第十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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