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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第四条(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。