附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第二条(経過規定の原則)
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第二十八条第三項第一号(給与所得控除額) | 六十八万円 | 六十七万円 |
| 八万円 | 七万円 | |
| 第二十八条第三項第二号 | 六十八万円 | 六十七万円 |
| 八十八万円 | 八十七万円 | |
| 二十万円 | 十九万円 | |
| 第二十八条第三項第三号 | 八十八万円 | 八十七万円 |
| 二十二万円 | 二十一万円 | |
| 第八十三条第一項(配偶者控除) | 十五万円 | 十四万五千円 |
| 第八十四条第一項(扶養控除) | 七万円 | 六万七千五百円 |
| 第八十六条第一項(基礎控除) | 十五万円 | 十四万七千五百円 |
| 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) | 百万円以下 | 百万円未満 |
| 別表第二 | 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一 | |
| 第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の附表 | 改正法附則別表第五の附表 |
| 別表第七 | 改正法附則別表第五 | |
| 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) | 別表第八 | 改正法附則別表第六 |
昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
第四条(内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定)
第五条(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)
新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
第六条(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
第七条(青色事業専従者給与に関する経過規定)
新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第八条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
第九条(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)
その者の昭和四十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十一年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
第十条
削除
第十一条(昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第十二条(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第十三条(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
第十四条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
第十五条(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十六条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。