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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十一年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日(平成二十年十二月一日)

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定(同表の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第八条、、及びの規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)

第二条(非課税外国法人に関する経過措置)

前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際現にの規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、及びにおいて「旧所得税法」という。)の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべきの規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、及びにおいて「新所得税法」という。)又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、の規定は、なおその効力を有する。

第三条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われたに定める取得決議については、なお従前の例による。

第四条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手したに規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)においてに規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。

第五条(国内源泉所得に関する経過措置)

新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。

第六条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

平成二十一年一月一日前においての規定により行われたの告知、提示又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。

第七条(支払調書の提出に関する経過措置)

新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

第八条(公共法人等の範囲に関する経過措置)

の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(の規定によりの認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

特例民法法人であってにおいて読み替えて準用するの登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

第百十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十九条の二(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。