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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

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