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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中確定拠出年金法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、及びの改正規定並びに第二章第三節中の次に二条を加える改正規定並びにの規定 平成二十四年一月一日