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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和九年一月一日

中の改正規定及びの規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定

第二条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条第二項(同項に規定する公益信託に係る部分に限る。)の規定は、前条第九号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(に規定する移行認可(以下「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前のに規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

第三条(寄附金控除に関する経過措置)

個人がの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「特定公益信託((公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四条の五及び第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、中「特定寄附金(」とあるのは「特定寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)の規定又は」と、中「規定並びに」とあるのは「規定、の規定並びに」と、「」とあるのは「所得税法」と、「除く」と、」とあるのは「除く」と、中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、」と、中「及び」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定又は」と、中「及び」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定又は」と、中「又は」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定又は若しくは」とする。

第四条(源泉徴収義務に関する経過措置)

新所得税法第二百四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に掲げる診療報酬について適用し、施行日前に支払うべきに掲げる診療報酬については、なお従前の例による。

第七十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第七十四条(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)

政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。