1 条
第三条(勤労学生の範囲に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning the Scope of Working Students
The provisions of Article 11-3, paragraph (2) of the New Order apply to income tax for tax year 2026 and subsequent years, and the provisions then in force continue to govern income tax for tax year 2025 and earlier years.
新令第十一条の三第二項の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。