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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及びの改正規定並びに並びに、及びの規定 令和八年十二月一日

の改正規定及びの改正規定並びにの規定 令和九年一月一日

の改正規定 の施行の日

ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロ、ロ及びロの改正規定、の改正規定、ハの改正規定並びにハの改正規定並びに附則第七条の規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びにの規定 第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日