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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和七年十二月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及びの規定

中の改正規定、の改正規定、、(見出しを含む。)及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条第一項の規定 令和八年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定 令和八年四月一日