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第二十三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第七十条第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに掲げる一時金について適用し、施行日前に支払を受けるべきの規定による改正前のに掲げる一時金については、なお従前の例による。