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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に、「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分を除く。)及び同令第四編に一章を加える改正規定 令和三年一月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分に限る。)、同令第二編第一章第七節第三款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条の規定 令和四年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 令和五年一月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、同令第二編第一章第四節第三款の二の款名及び同款第一目の目名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の見出し、及び、の見出し、、(見出しを含む。)、同款第二目の目名並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定 の施行の日

中の改正規定(中「解除された日」の下に「(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時にに規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)」を加える部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条第三項の規定 の施行の日