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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 令和元年七月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定及びをとする改正規定並びに附則第八条及び(の表所得税法施行令の項の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 令和二年一月一日