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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 平成二十九年十月一日

の改正規定、及びの改正規定、各号の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、、及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定並びにの改正規定並びに中租税条約等の実施に伴う所得税法、の改正規定及びの規定 平成三十年一月一日

の改正規定 平成三十年四月一日