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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第十二条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定 平成二十九年一月一日

中(見出しを含む。)の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 平成三十年一月一日