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第十条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れ及びに規定する経過措置対象課税仕入れ等で又はに掲げるものに該当するものを除く。)及び個人が施行日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

前項に規定する元年経過措置対象課税仕入れとは、に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等で又はに掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(に規定する新消費税法をいう。)の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。