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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成二十七年十月一日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第十二条及び第十四条の規定 平成二十八年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及び附則第四条の規定 の施行の日

中の改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条の規定 就学前の子どもに関する教育、の施行の日