検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。)及び個人が施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的なに規定する経過措置対象課税仕入れ等で又はに掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(に規定する新消費税法をいう。)の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。