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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、ただし書の改正規定、の改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十四年四月一日

の改正規定及び次条の規定 平成二十四年七月一日