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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の次に五条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定並びに中租税条約等の実施に伴う所得税法、の表並びにの表、の表、の表、の表及びの表の改正規定(「」の下に「、ロ、イ(2)」を加える部分に限る。) 平成二十四年一月一日

中の改正規定及びの改正規定(に係る部分を除く。) 平成二十五年一月一日

中の改正規定 の施行の日(平成二十四年十一月一日)