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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 平成十七年七月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条の規定 平成十七年十月一日

の改正規定 平成十八年一月一日

ワの改正規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日