検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成十六年七月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条及び(災害被害者に対する租税の減免、イの改正規定中「、に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定 平成十七年一月一日

目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第三章第二節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「若しくは(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)、の改正規定(「若しくは(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)及びをとし、を四条ずつ繰り下げ、の次に四条を加える改正規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日