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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

ワの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、ヘの改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(コ、エ及びアに係る部分に限る。)、ニの改正規定並びにの改正規定並びに附則第七条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条及び第十条第二項の規定 平成十六年一月一日

の改正規定及び附則第七条第二項の規定 平成十六年三月一日