検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及び並びに及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及びの改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、並びに及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、並びに及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、並びにの規定は、平成十八年一月一日から施行する。