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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条及び第五条から第八条までの規定 平成十三年四月一日